均輸法・平準法 推恩の令 武帝(漢) 郷挙里選 漢代の文化
武帝(漢)(作者不明)©Public Domain

均輸法・平準法


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均輸法・平準法

  • 均輸法は、地方に均輸官をおき、政府が必要とする物品の購入と中央への輸送を担当させたもので、これによって商人の中間利潤を防ぎ国家財政の充実をはかった。(紀元前115施行)
  • 平準法は、地方で物価が下がると均輸官が購入して中央へ送り、都におかれた平準官がこれを貯蔵し、物価が騰貴するとこれを販売して物価を引き下げることをはかった。(紀元前110施行)

均輸法・平準法

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武帝の政治

武帝(漢)張騫烏孫うそんに使者として派遣したり、服属を拒否した大宛だいえん(フェルガナ)に遠征したりして、タリム盆地の諸都市にまで支配を広げた。南方では、秦の滅亡に乗じて自立した南越なんえつを征服し(紀元前111)、ベトナム北部を支配下に入れ、南海など9郡をおいた。また東北では、衛氏朝鮮を滅ぼして(紀元前108年)、朝鮮北部に楽浪らくろう真番しんばん臨屯りんとん玄菟げんとの4郡をおき直轄地とした。

しかしながら、度重なる外征によって、豊かであった国家財政は苦しくなった。そこで武帝は新たな貨幣(五銖銭)を鋳造し、塩・鉄・酒の専売をおこない、均輸法平準法を実施するとともに商人に重税を課し、官位・官職を売り、罪人でも金銭をおさめるものは罰を免除するなどの政策を実施して財政の立て直しをはかった。その結果、民衆は重い負担に苦しみ、社会不安はしだいに激しくなった。

均輸法・平準法
  • 均輸法は、地方に均輸官をおき、政府が必要とする物品の購入と中央への輸送を担当させたもので、これによって商人の中間利潤を防ぎ国家財政の充実をはかった。(紀元前115施行)
  • 平準法は、地方で物価が下がると均輸官が購入して中央へ送り、都におかれた平準官がこれを貯蔵し、物価が騰貴するとこれを販売して物価を引き下げることをはかった。(紀元前110施行)

これらの政策は、政府が商品の運搬および物価の統制をおこなうことによって、大商人の利潤を抑え、国家収益の増加をはかろうとしたものである。

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