明治憲法体制の特色
大日本帝国憲法発布式之図(大日本帝国憲法発布式之図画)©世界の歴史まっぷ

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明治憲法体制の特色

大日本帝国憲法を中心とする国家体制は、明治憲法体制あるいは明治立憲制と呼ばれている。

明治憲法体制の特色

大日本帝国憲法と日本国憲法の比較

大日本帝国憲法日本国憲法
発布1889(明治22)年2月11日 欽定憲法1946(昭和21)年11月3日 民定憲法
主権主権在君主権在民
天皇神聖不可侵の元首。統治権のすべてを握る総攬者として天皇大権をもつ日本国および日本国民統合の象徴
内閣各国務大臣は天皇の輔弼機関。天皇に対して責任を負う。
内閣総理大臣その他の国務大臣は天皇が任命
議院内閣制
行政権を行使し、国会に対して責任を負う
内閣総理大臣は国会で指名
議会天皇の立法権行使の協賛機関
帝国議会:衆議院・貴族院の二院制
両院の権限は対等(予算先議権は衆議院)
国権の最高機関、唯一の立法機関
国会:衆議院・参議院の二院制
衆議院の優位
選挙衆議院議員は公選普通選挙
国民の権利「臣民」として法律の範囲内で所有権の不可侵などを保障永久不可侵の権利として基本的人権の尊重
軍隊臣民に兵役義務・統帥権の独立(陸海軍統帥権は天皇に直属)平和主義・戦争放棄、戦力不保持
裁判天皇の名においておこなう司法権の行使、裁判官の独立
改正天皇に発議権国会の発議で、国民投票

大日本帝国憲法を中心とする国家体制は、明治憲法体制あるいは明治立憲制と呼ばれている。それは上述のように、天皇の大権を機軸として成立した。しかし、制度上、天皇が統治権の総攬そうらん者としてもろもろの大権を握っていたからといって、明治憲法体制を「絶対主義的本質をもつ外見的立憲制」にすぎない、とみなすのは適切ではない。

確かに日本を含む今日の民主主義諸国に比ベれば、国民の基本的人権の尊重は十分とはいえず、議会の権限も小さかった。とはいえ、国民のなかから公選をもって選ばれた議員からなる一院を含む帝国議会が少なくとも毎年1回は開かれ、その議決なしには政府は新しい予算案を確定したり、法律を制定·改廃したり、増税を実施したりすることはできなくなったのである。その点で公選の議会が存在しないか、存在しても実際にはほとんど開かれなかったヨーロッパ流の絶対主義国家とは明らかに異なっていた。伊藤博文ら政府の指導者たちの多くが、憲法の実際の運用においては君主権の制限と民権の保護という立憲主義の精神を重視し、統治権の濫用を戒めた点は注目に値しよう。憲法発布当時、日本政府は憲法のなかで国民に大きな自由と権利を与えすぎているという外国人の批判も多かったくらいである。

明治憲法体制のもとでは、諸国家機関は相互の横のつながりを余りもたないままに独立して存在し、統治権の総攬者たる天皇のもとでのみ統合される仕組みになっていた。しかし現実には、天皇が国家統治の大権を自らの積極的意志によって発動し、統合機能を発揮することはほとんどなく、もっばら国務大臣や帝国議会の輔弼ほひつと協賛(助言と同意)によってそれを行使する慣行であった。そして明治時代には、天皇の最高の相談相手として、有力な長老政治家たち(元老)が実質的に集団で天皇の代行的役割を果たしていたといえよう。それゆえ、大正期以後、元老の勢力が後退するようになると、実際の政治運営においては内閣・議会・軍部などの諸勢力による権力の割拠性の弊害が進み、やがて1930年代には、天皇の名のもとに軍部などの発言力が増大し、いわゆる「天皇制の無責任の体系」が現れることになるのである。

憲法発布と国民の態度

憲法発布を前にして国民はその内容も知らないままに沸き返っていた。かねてから、日本国民はまだ立憲政治を運営できる水準に達しておらず、日本政府による憲法制定と国会開設はまだ早過ぎると批判していたドイツ人の医学者ベルツ( Baiz, 1849〜1913)は、皮肉を込めて日記のなかにこう書いている。「二月九日(東京)、東京全市は十一日の憲法発布をひかえてその準備のため、言語に絶した騒ぎを演じている。到るところ奉祝門、照明、行列の計画。だが滑稽なことには、誰も憲法の内容をご存じないのだ」。その当時、多くの外国人は日本政府が改革を急ぎすぎると考えたが日本国民は歓呼して憲法発布を迎えた。自由民権派もおおむねこの憲法に満足の意を示し、予想以上に良い憲法だと歓迎する声が高かった。ともかくも日本が立憲国家となり、欧米諸国に仲間入りできる条件を整えたこと、憲法が明文をもって議院内閣制を否認しておらず、憲法の運用しだいで政党内閣の実現が可能であること、などを積極的に評価したのであろう。むろん、なかには中江兆民のように憲法に批判的で、これを議会で「點閲てんえつ」することを主張した者もあった。しかし、彼の考え方はほとんど受け入れられず、兆民は孤立してしまった。彼の弟子幸徳秋水こうとくしゅうすいはこう記している。「皆曰く、何ぞ兆民の矯激きょうげき俗を驚かすの甚しきや。甚しきは不忠不臣を以て先生を排する者あり」(『兆民先生』)。

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