ハンムラビ法典
ハンムラビ法典(レプリカ・古代オリエント博物館蔵)©世界の歴史まっぷ

ハンムラビ法典


ハンムラビ法典

ハンムラビ王が制定した法典。シュメールのウルナンム法典などを継承した成文法。1901〜02年フランス調査隊がスサで、楔形文字による原文が刻まれた石碑を発見した。刑法・商法・民法などを含む全282条からなり、後文に「強者が弱者を虐げないように」制定したとある。

ハンムラビ法典

ハンムラビ王が制定した法典。シュメールのウルナンム法典などを継承した成文法。1901〜02年フランス調査隊がスサで、楔形文字による原文が刻まれた石碑を発見した。刑法・商法・民法などを含む全282条からなり、後文に「強者が弱者を虐げないように」制定したとある。

  • 「目には目を、歯には歯を」:ハンムラビ法典の原則。同害復讐の原則に基づき、被害者以上の過剰な復讐を禁じた。身分によって刑罰に差があったが、民族や宗教による差別はない。
  • 復讐法:被害者にかわって、国家などの公的機関が制裁や救済をおこなうよう定めた法。一般的に、社会が発展すると私的な復讐は禁じられるようになっていく。
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ハンムラビ法典
ハンムラビ法典(レプリカ・古代オリエント博物館蔵)©世界の歴史まっぷ
ハンムラビ法典
ハンムラビ法典碑後文(レプリカ・古代オリエント博物館蔵)©世界の歴史まっぷ

契約

7条
もし市民が、銀、金、奴隷、女奴隷、牛、羊、ろば、その他何であれ、他の市民またはその奴隷から、証人を立てることなく、契約書も作成することなく買ったり、保管したりするならば、この市民は盗人であり、殺さなければならない。

婚姻

160条
もし市民が、義父の家に結納を持参し、さらに花嫁料を払った後で、その娘の父親が結婚を断ったならば、義父は自分のところにもたらされたものを2倍にして返さなければならない。

同害復讐

196条
もし市民が、他の市民の目をつぶすならば、彼の目をつぶさなければならない。
198条
もし市民が、ムシュケーヌム(市民と奴隷の中間的階層)の目をつぶすならば、彼は1マナ(約500g)の銀を支払わなければならない。
200条
もし市民が、台頭の市民の歯を打ち折るならば 、彼の歯を打ち折らなければならない。
201条
もし市民が、ムシュケーヌムの歯を打ち折るならば、3分の1マナの銀を支払わなければならない。
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